BUSINESS
特定自主検査

特定自主検査とは

車両系荷役運搬機械、車両系建設機械及び高所作業車については、労働安全衛生法により、事業者は1年を超えない期間ごとに1回(ただし不整地運搬車は2年を超えない期間ごとに1回)、定期に、有資格者による自主検査を実施しなければなりません。この定期自主検査(年次検査)のことを特定自主検査【特自検】といいます。人間でいうなら年に1度の【人間ドック】や【健康診断】と同じです。

どんな検査を行うのか

検査は、各機械ごとに定められた検査事項について実施し、結果を記録することになっています。
【安衛則】
第151条の21、第151条の53、第167条、第194条の23

検査の記録は

検査の結果は、所定の特定自主検査記録表(チェックリスト)に次の事項を記録して、3年間保存しなければなりません。

●検査年月日 ●検査方法 ●検査箇所 ●検査結果 ●検査実施者名 ●検査結果の措置内容

【安衛則】
第151条の23、第151条の55、第169条、第194条の25

異常があった場合は

事業者は検査の結果、異常を認めた場合は直ちに補修などを行い、正常な状態に修復させ、その他、必要な措置をとらなければなりません。
【安衛則】
第151条の26、第151条の58、第171条、第194条の28

検査するひとは

法令で定められた資格を有する検査者、または登録検査業者のいずれかによって特定自主検査を実施することになっています。
【安衛法】
第45条第2項、第54条の3、第54条の4

法定検査機器

事業者(ユーザー)からの依頼により特定自主検査を実施する登録検査業者は、次に示す検査機器を最低1セット以上保有することが法律で決められています。

1 圧縮圧力計 5 電圧計
2 回転計 6 電流計
3 シックネスゲージ 7 探傷機
4 油圧圧力計 8 摩耗ゲージ

検査済機械には

事業者は検査が済んだ機械には、見やすい箇所(運転席の付近など)に検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。
【安衛法】
第151条の24第5項、第151条の56条5項、
第169条の2第8項、第194条の26第5項

検査や必要な措置を怠ったときは

罰則(50万円以下の罰金等)が適用されます。
【安衛法】
第119条、第120条、第122条